※芦屋市の市外局番は、0797 です
| 景観に係る申請 |
都市計画課まちづくり担当 |
TEL 38-2109 |
| FAX 38-2164 |
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■景観地区に関すること
- 芦屋市全域を景観法で定める「景観地区」に指定しましたので、平成21年7月1日から建築物の建築等を行なう場合は、認定申請が必要となります。
※既に建築確認を受けたものでも、7月1日以降に着手する場合は、認定申請が必要になります。
■景観形成地区における行為
- 南芦屋浜景観形成地区(陽光町・海洋町・南浜町・涼風町)内で下記の行為をする際は、景観地区の形態意匠の制限とあわせて、景観形成方針および景観形成整備計画に適合するようにしなければなりません。
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- 建築物等の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替えまたは外観の色彩の変更
- 宅地の造成その他の土地の形質の変更、または木竹の伐採
- 上記以外で、景観形成に影響を及ぼすおそれのある行為
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